試験および成績評価
試験等における不正行為の防止
最近、学生からも試験等における不正行為の取り締まり強化を要請する意見が多く出されています。不正行為を放置することは、まじめに学習している学生の意欲をそぐことにもなるので、教員(組織)として、断固不正行為はさせないという強い態度を示すことが大切だと考えています。
また、不正行為の取り締まりに公正を期すため、その対応は教員が個別に行うのではなく、センターとしてのルールを定め、所定の手続きを取ることとしています
成績評価について
授業科目の成績評価のため、原則として各セメスター毎に筆記試験が行われます。筆記試験の代わりにレポート提出、口述試験、実習報告等によることもあります。また、科目によっては平常の成績をもって試験成績に代えることがあります。
成績の評価ですが、19年度より成績は、S(秀)、A(優)、B(良)、C(可)、F(不可) の五段階評価となりました。それぞれ、90点以上、80点以上90点未満、70点以上80点未満、60点以上70点未満、60未満となっています。一度習得した授業科目の成績は、これを取り消したり、再度履修し直して改変したりすることはできません。
受験上の注意および不正行為
受験資格など
受験登録を行っていない授業科目については、受験資格がありません。またすでに単位を取得した授業科目について再度受験することはできません。監督教員より受験上の注意事項がありますので、必ず指示に従ってください。
不正行為が発生した場合
不正行為を防止することは、評価の公平性を保つ前提条件と言えます。不正行為は、やった当人の学生生活を台無しにしてしまいます。それだけでなく、まじめに学習している学生の勉学意欲をそぐ心配があると考えています。当然のことながら、大学教育実践センターはこれまでも不正行為の防止に真剣に取り組み、発生した場合には厳格な対処をしてきました。現在、不正行為をなくすために、試験監督の強化をはじめとした具体的な措置を講じています。
このような対策にも拘わらず不正行為が発生した場合には、委員会で調査の上、適当と判断される教育的指導を行っています。「筆記試験等において不正行為を行った者は、その学期の全学共通教育科目の成績評価をすべて無効とする。」ということが決まっています。

